山下信治税理士事務所

大阪市を中心とし、京阪神全域に対応の税理士事務所。記帳代行、経理のアウトソーシング積極対応。

経理をアウトソーシングして本業に専念しませんか?

料金の目安

当事務所の顧問料には、原則毎月1回以上の税理士訪問、電話・FAX・メール等での回数無制限の相談、簡易な帳簿をお客様で作成いただく場合の基本的な記帳代行手数料が含まれています。会計ソフトの購入費用やレンタル費用は必要ありません。税理士事務所で会計データをチェックした後にパソコンに入力し、試算表を毎月提供致します。

また、10名までの給与計算代行報酬も含まれております。忙しくて経理にあてる時間が無いと言う場合にも追加料金を支払うこと無く、フルサービスを受けていただける金額を記載しております。

他の税理士事務所と比較検討される場合には、顧問料のみではなく、受ける事が出来るサービスの内容も併せてご確認下さい。高額な会計・給与ソフトレンタル代や会計・給与ソフトのバージョンアップ代が不要な為、同じ顧問報酬額でも年にして約10万円程度お安くなります。また、専門的な知識の習得や事務に忙殺されるといった事もありません。

税理士事務所の顧問報酬は様々な要因により決定されます。多くの場合には税理士会が過去に定めていた報酬規定に基づき(平成14年に規定は廃止されています。)、会社の売上高や利益額によって顧問料は決定されますが、単に売上が多いから、利益が多いからというだけでは適正な報酬額を決めることは出来ません。例えば同じ売上1000万円であっても、10円、20円などの積み上げによる売上1000万円の場合もあれば、不動産の取引が年に1回だけの売上1000万の場合もあります。

当事務所では売上や利益以外にも様々な要因によって顧問料を決定しておりますが、目安として売上のみを基準とする報酬規定を掲載しております。

法人様の顧問料

株式会社等普通法人の場合

法人様の顧問料

  • 別途消費税をお預かりさせていただきます。
  • 税務調査立会の場合には、別途費用が必要となります。
  • 原則として、法人様の年1回決算のみのご依頼は引き受けておりません。
  • 個人様の顧問料

    事業所得・不動産所得の場合

    個人様の顧問料

  • 別途消費税をお預かりさせていただきます。
  • 事業所得については当事務所指定の日記帳を作成いただきます。
  • 税務調査立会の場合には、別途費用が必要となります。
  • 年1回決算のみの対応をご希望の場合には、別途お見積もりさせていただきます。
  • その他所得の場合には別途お見積もりさせていただきます。
  • 消費税の申告

    本則課税の場合

    月額顧問料の1ヶ月分~

  • 別途消費税をお預かりさせていただきます。
  • 法人税又は所得税の申告と同時の場合のみ受任致します。
  • 簡易課税の場合

    本則課税の場合の80%相当額~

  • 別途消費税をお預かりさせていただきます。
  • 法人税又は所得税の申告と同時の場合のみ受任致します。
  • 年末調整報酬料金

    15,000円~

  • 別途消費税をお預かりさせていただきます。
  • この料金には、10名までの毎月の給与計算代行業務を含みます。給与形態が複雑な場合や10名を超える場合には別途お見積もりさせていただきます。